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認知症と判断されたらまずすること
お役立ち情報 2016年12月08日

家族の方が認知症と判断された場合、まず行わなければならないのは介護認定を申請することです。
デイケア、ショートステイの利用や老人ホームへの入居など、認知症は家族の支えの他に人の手とお金が必要になってくる病気です。
特に介護認定を受けることは、利用できる老人ホームとそのサービス内容、利用料金に関わってきます。
将来的に老人ホームの利用を視野に入れるのであれば、診断後は真っ先に要介護認定を申請するべきでしょう。

・要介護認定について
各自治体の窓口で申請することができます。
また、代理で申請を請け負う居宅介護支援事業者も存在しますが、右も左も分からない場合には、知識を深めるためにも「地域包括支援センター」に相談するのが良いでしょう。
また窓口には、ケアマネージャーの資格を持った担当者がいるので、その人に相談するのも良いでしょう。
申請後、介護認定調査員が必要とする支援レベルを調査し「主治医意見書」の作成依頼を医師に行います。
それを元にコンピュータで1次判定を行い、2次判定として介護認定審査会が判断をくだします。
くだされた認定結果を元に、自治体は認知症患者が医療サービスを受ける際に活用できるよう、新たな被保険者証を作成します。
老人ホーム利用の際には、要介護1~5と認定されていれば介護サービスが受けられます。
またこの認定には更新認定申請が必要ですが、老人ホーム等の介護保険施設を利用している場合、代理で行ってくれるところが多いようです。

・介護保険について
介護保険による老人ホームサービスの利用には、要介護認定が前提条件です。
老人ホームでのショートステイのみの利用であっても要介護認定は必要であり、それさえあればいつでもサービスを受けることができます。
介護保険では、特定疾病による介護サービスが受けられることになっており、サービスを受けるための条件は以下の通りです。
「65歳以上の人」
65歳以上であり、要介護度5に表れるような寝たきり状態で、日常のほとんどに介護を必要とする人や認知症の方。
家事や身支度が一人でできない要支援状態になっている方。
「40歳~64歳までの人」
比較的初期の認知症や定められた16の特定疾病を発症し、要介護状態や要支援状態になった方。

老人ホームの利用には要介護認定を受け、介護保険によるサービスが受けられるよう手配する必要があります。
認知症と判断された場合、老人ホームの利用は多くの人が考えることと思います。
老人ホームで受けられるサービス内容や料金等にも関わってくるため、要介護認定は真っ先に受けましょう。

 

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