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ショートステイってどんなところ?
お役立ち情報 2017年7月19日

在宅介護の場合、仕事が忙しくて介護に集中できない、旅行などで短期間家を開けるなどの理由で介護ができない事態もあるでしょう。
何らかの理由で一時的に老人ホームを利用したいという場合、ショートステイがあります。
老人ホームでのショートステイとは、どんな介護サービスなのかご紹介していきます。
■ショートステイとは?

ショートステイは、在宅介護を行う家族が何かの理由で介護ができない、介護負担を軽減することを目的に、老人ホームなど高齢者施設へ短期間入居し、介護支援を受けられるサービスです。
老人ホームの施設内に設置されている場合が多く、利用条件としては原則65歳以上、要支援か要介護認定を受けている高齢者が利用できます。
なお、40~64歳で要介護の場合、16種類の特定疾患が原因であれば認定対象となり、ショートステイの利用が可能です。
■介護保険を利用できるショートステイ

ショートステイには介護保険制度を利用できるものと、できないものがあります。
介護保険が利用できる場合、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類に分けることが可能です。
短期入所生活介護は日常生活での介護サービスが提供されます。
一方、短期入所療養介護は日常生活の介護サービスに合わせ、医療的管理が必要な場合に利用できるショートステイです。
介護保険のショートステイであれば、要介護度に応じて自己負担1割で利用することができます。
■介護保険が使えないショートステイ

有料老人ホームが提供する有料ショートステイの場合、介護保険を利用することができません。
介護保険のケアプランに関わらず、自立した生活が可能な高齢者、要介護5までの高齢者が利用できます。
利用条件も施設によって異なるので、あらゆるニーズに合わせて利用期間が選択できるメリットがあるでしょう。
■老人ホームでのショートステイの利用可能期間

ショートステイの利用期間には2つのルールが存在します。
1つ目のルールは、要介護認定機関の半数までです。
有効期限が180日であれば、老人ホームで90日までショートステイの利用ができます。
しかし、連続利用できるのは最大30日までとなっており、それ以降は全額自己負担で利用することとなるのです。
ただし、何かしらの理由で在宅介護ができない場合、例外が認められるケースもあるので担当のケアマネジャーや地域支援包括センターなどに相談してください。
ショートステイは在宅介護の負担を軽減するためにある介護サービスです。
老人ホームに入所できなかったとしてもショートステイなら利用できるという場合もあります。
介護保険を利用する場合はケアマネジャーや地域支援包括センター、介護保険を使わない場合は実施している有料老人ホームへ直接問い合わせることでショートステイの利用が可能です。
一時的に在宅介護ができない、介護の負担を軽減したい場合は老人ホームのショートステイを有効活用しましょう。

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